相続登記案件のあるクライアントが、被相続人はもともと台湾人だとおっしゃる。戸籍をみると、出生地は台湾の某市であり、無国籍からの帰化となっている。
戦前に日本に渡ってきて居住している台湾人の子孫は、血統主義により台湾国籍を取得する。しかし、親が台湾本国の戸籍地に帰って登記しない限り「無戸籍」となってしまう(「日本人」にも「台湾人」にもなれない人々——中華民国国籍「無戸籍」者を考える | nippon.com 参照)。
その状態で日本人に帰化すると、無国籍からの帰化となる。さて、相続を証する書面は、どうなるか?