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未成年の台湾人が、不動産を取得して所有権登記申請をする場合の添付書類は?

未成年の台湾人が、不動産を取得して所有権登記申請をする場合の添付書類は?

【当事者(仮名)】    

買主申請人(未成年):何淮市(台湾籍、台湾在住)

親権者:(父)何成功、(母)王美泉(台湾籍、台湾在住)

売主申請人:鈴木四郎

【事例】今般、未成年の台湾人(17才)が不動産を購入します。台湾民法によると18才に達した時から成人となります(台湾民法第12条)。未成年については、父母が法定代理人になり(同第1086条第1項)、共同で権利を行使して、義務を負担します(同第1089条第1項)。

所有権移転登記申請の権利者の添付書類は、次のとおり。

1.親権者の資格を証する書面(台湾の戸籍謄本と訳文(住所を証する書面を兼ねる。台湾の戸籍謄本は住所の記載がある))

2.住所を証する書面(前記1を兼用)

3.ローマ字氏名証明情報

4.国内連絡先事項証明書

5.登記委任状(親権者である父母から司法書士へ)    

台湾民法に関する資料を添付する必要はないが、参考のために台湾民法を引用する。

【台湾民法】▼本網站由法務部全國法規資料庫工作小組維運管理.. このウェブサイトは、台湾法務省の全国規制データベースワーキンググループによって維持・管理されています。

第12条

人は、18歳に達した時に成年に達する。

第 12 條

滿十八歲為成年。

第13条

1.7歳未満の未成年者は、行為することができない。

2.7歳以上の未成年者は、制限された行動能力を有する。

第 13 條

1.未滿七歲之未成年人,無行為能力。

2.滿七歲以上之未成年人,有限制行為能力

第1086条

1.父母は、未成年の子の法定代理人となる。

2.父母が未成年の子の利益に反する行為をし、かつ、法律に従ってその子を代理することが許されない場合には、裁判所は、父母、未成年の子、管轄官庁、社会福祉団体その他の利害関係人の請求により、

またはその権限に従って、その子のために特別代理人を選任することができる。

第 1086 條

父母為其未成年子女之法定代理人。

父母之行為與未成年子女之利益相反,依法不得代理時,法院得依父母、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權,為子女選任特別代理人。

第1089条

1.法律に別段の定めがある場合を除き、未成年の子の権利義務は、父母が共同して行使し、又は負担する。 父母の一方がその権利を行使することができないときは、他方の父母がこれを行使する。

父母が共同で義務を負担できない場合は、負担能力のある方が負担する。

2.未成年の子の重要事項に関する権利の行使について父母が合意しない場合、父母は裁判所に対し、子の最善の利益に従って裁量的に決定するよう請求することができる。

3.裁判所は、上記の決定を行う前に、未成年の子、管轄当局または社会福祉団体の意見を聴かなければならない。

第 1089 條

1.對於未成年子女之權利義務,除法律另有規定外,由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時,由他方行使之。父母不能共同負擔義務時,由有能力者負擔之。

2.父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致時,得請求法院依子女之最佳利益酌定之。

3.法院為前項裁判前,應聽取未成年子女、主管機關或社會福利機構之意見。

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