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台湾の戸政事務所によりインターネット経由で発行された電子戸籍謄本をプリントアウトした印刷物は不動産登記申請において住所証明情報となるか?   

【事案の概要】 

 台湾居住の台湾人が、不動産を購入した。所有権移転登記申請の際、登記権利者の住所証明情報が添付書類となる。台湾の場合、戸籍があり戸籍謄本には現住所も記載されている。従って、紙ベースの戸籍謄本が住所証明情報となる。

 現在、台湾では紙ベースだけでなくインターネット経由で電子戸籍謄本が発行される。今回、お客様がインターネット経由で発行された電子戸籍謄本をプリントアウトした印刷物を取得した。当該印刷物をもって住所証明情報となるか否かの判断ができなかったので、法務局に登記相談を行った。

【問い合わせの詳細】

 住所証明情報としての具体的な提出書類は、①電子戸籍謄本のプリントアウト、②①の日本語訳、③電子戸籍謄本の有効性確認結果を示すホームページ画面のプリントアウト、及び④③の日本語訳である。これら4点をもって住所証明情報となるか否かを照会。

 ①の電子戸籍謄本をプリントアウトした印刷物には、台湾における「電子署名法に基づいて作成されており、作成された電子戸籍謄本は戸政事務所が発行する紙の謄本と同等の効力を持ち、必要な機関(部門)での検証を経て、保管用に使用できます」との注意書きがある。

電子戸籍謄本のプリントアウトには、台湾内務省戸籍課へのアクセス情報が記録されたQRコードと42文字の数字とアルファベットの羅列からなる「戸籍謄本検査番号」が記載されている。電子戸籍謄本のプリントアウトを受領した者は、QRコードを読み取り台湾内務省戸籍課のホームページにアクセスし、戸籍謄本検査番号を入力し有効性を確認することができる。検査結果は、直ちにホームページ画面に表示される。以下が、③電子戸籍謄本の有効性確認結果を示すHP画面のスクリーンショットの一部とその日本語訳(④)である。

                 電子書類確認結果

          この電子戸籍抄本は確認済みであり、正しいものです!

                  ✔

【結論】

法務局の回答は肯定。

実際に、上記4点を住所証明情報として登記申請して受理・完了した。

(注)あくまで実例の一つであって、他の法務局では認められない可能性もあるので、事前に法務局に確認する必要がある。

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