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#在日ウクライナ大使館のサイン証明書発行業務

 ウクライナ大使館に問い合わせたら、#サイン証明書発行業務を行っていないとの回答だった。最近、サイン証明書発行業務を取り扱わない外国大使館が増えたような気がする。在日外国大使館が、サイン証明書発行業務を行っていない場合、どうすればいいのか?次の通達がある。

 商業登記手続において、外国人がサイン証明書を提出する場合がある。「当該外国人の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。)の作成した証明書の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる」(平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達法務局長、地方法務局長宛て。改正平成29年2月10日法務省民商第15号)

 「外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において、当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる」(法務省民商第1 6 号平成2 9 年2 月1 0 日)

 結論として、クライアントは、①在日ウクライナ大使館がサイン証明書発行業務を取り扱っていないため、本国官憲の作成した証明書を取得できない旨の上申書と②日本の公証人の認証をうけたサイン証明書を用意することになる。

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