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Q.4 株式会社の設立手続の流れを説明してください。

 株式会社の設立は、簡単に言うと出資者である発起人が、会社の基本的事項を決定して定款を作成します。この定款は、日本の公証人により認証されなければなりません。外為法において、外国(法)人の株式取得について事前届出が必要な場合は、発起人が設立時の株式を引き受けて出資する前に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に事前に届け出ます。そして、審査が完了するまで出資を実行することはできません。従って、事前届出が必要なケースでは、設立手続の所用時間に大きな影響を与えます。

 最近、外為法の改正によりITや半導体関係事業など事前届出の範囲が拡大されており、影響を受ける外国(法)人は多いと思われます。

 外為法の事前届出の審査が終わり、出資者が株式を引き受けて資本金を振り込んだ後、設立時の取締役等を決定します。代表取締役が、登記申請して、会社が成立します。

 他方、外為法において、外国(法)人の株式取得について事後報告でよい場合は、出資者が株式を引き受けて資本を振り込んだ後、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に事後報告書を提出すれことでよいです。外為法が設立手続のスケジュールに影響を与えることはありません。

別紙、フローチャートを参照。

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