利用可能な事業体は?
利用可能な事業体 支店、内国法人(株式会社、合同会社)、駐在員事務所
外国(法)人が、日本において事業を行うために利用可能な事業体は、主なものは、①外国法人の支店、②子会社としての株式会社あるいは合同会社、及び③外国法人の駐在員事務所である。この他にも各種法令で様々なタイプの法人を設立することができるが、通常はこれら3つのうちのいずれかを利用する。
支店と株式会社・合同会社については、別項目で詳しく説明するので、ここでは駐在員事務所についてのみ説明する。
駐在員事務所とは?
駐在員事務所とは、外国法人の事業活動の日本国内における拠点であり、情報収集・提供、広告・宣伝、市場調査などの営業活動の前段階の活動を行う事業体である。活動をこれらに限定していれば、登記をする必要はない。しかし、製品やサービスを販売して継続的な取引行為を行う場合は、支店として外国会社の登記をする必要がある(会社法第817条第1項)。
駐在員事務所は、銀行口座を開くことはできますか?
駐在員事務所は、法人格を有しないので、駐在員事務所名義でオフィスの賃貸借契約等の各種契約を締結することはできない。駐在員事務所名義で、銀行口座を開設することもできない。各種契約の締結や銀行口座の開設は、駐在員事務所の代表者個人名義で行う。
従業員を雇用する場合は、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、税務署への各種届出が必要になる。
駐在員事務所は、国内における恒久的施設(Permanent Establishment)とはみなされないので、法人税は課税されない。