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外国会社でも商号中に「()」(かっこ)は使えない

韓国の法人が、日本に営業所を設置するので外国会社の登記のご依頼を受けた。クライアントから提供された韓国の当該会社の商業登記簿謄本には、商号中に「()」(かっこ)が使われている。

        株式会社ビーツービー(BTB)

日本の商業登記では、「()」(かっこ)を商号中に使用することはできない。たとえ申請人が、「(BTB)」も自己の会社名の一部であると認識していても「()」(かっこ)を使用して登記をすることができない。自分の名前の一部を否定される(削られる)ようだがやむを得ない。登記するとすれば、次の選択肢が考えられようか。

        案1. 株式会社ビーツービー

        案2. 株式会社ビーツービー・BTB

商号にローマ字等を用いることについて」by 法務省

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